明和町内で空き家をお持ちの方で、空き家を売りたい方・貸したい方へ、「空き家バンク」への登録の手順をご紹介いたします。
空き家バンクの登録できる物件
(1)明和町内に建っている。所有者は町外でも可。
(2)個人の居住を目的として建築した一軒家である。
(3)誰も居住していない。または近日中に居住しなくなる予定である。
(4)家財道具等がある程度片付いていて、すぐに入居できる。
(5)土地と建物の所有者が一致している。他の権利者の承諾書があれば可。
(6)境界未定地等、契約が困難な状態ではない。
ご利用時の注意事項
- 町は、所有者、利用希望者に対しての情報提供のみ行います。交渉や契約等のあっせんや仲介は行いません。また交渉や契約等に関するトラブルについても町は関与いたしませんので、あらかじめご承知おきください。
- 売却や賃貸の交渉について
- 当事者間で直接行う
- 仲介登録業者に依頼する
のいずれかを選択していただきます。
仲介業者への依頼を希望される場合は、関係団体に依頼し町から業者を紹介させていただきます。なお、仲介登録業者へ依頼する場合は、仲介手数料が必要となります。
- 空き家の購入や賃貸に際して、各種手続きについては、当事者において対応をお願いします。
明和町空き家バンク物件登録の手順
書類の記入・提出
空き家の売買・賃貸を希望される物件所有者は、空き家バンク制度登録申込書(第1号様式)、空き家バンク制度登録カード(第2号様式)、誓約書(第3号様式)に必要事項を記入の上、「お問い合わせフォーム」または「郵送」により、申請書を明和町役場 生活環境課へご提出お願いいたします。
空き家の調査
日程調整の上、調査担当職員が当該物件にお伺いし所有者立ち会いのもと写真撮影(外観・屋内)を含む現地調査を行い、審査後に適切であると認めた物件は、登録決定を行い、後日決定通知書を所有者に送付します。
空き家バンクサイトに情報を掲載
適切であると認めた物件は、所有者の個人情報(氏名や連絡先等)を除き、空き家の情報を町サイトおよび全国版空き家バンクサイトに掲載します。
※登録内容に変更が生じた場合や登録を取り消したい場合は、登録事項変更届出書(第5号様式)または登録取消申出書(第6号様式)をご提出お願いいたします。
物件の見学依頼
利用登録者(利用希望者)から、利用希望があった場合は、交渉申込通知書を所有者に送付します。
空き家物件登録内容の変更・取り消し
空き家バンクに物件を登録後、空き家の掲載内容の変更や取り消しについてもお手続きの際に「申請書類」が必要になります。それぞれ希望のお手続きの申請書をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、「お問い合わせフォーム」または「郵送」により、申請書を明和町役場 生活環境課へご提出お願いいたします。